認知症ケア専門士制度規則
- 平成23年1月7日 改正
第1章 総 則
- 第 1 条
- 本制度は,認知症ケアに対する優れた学識と高度の技能,および倫理観を備えた認知症ケア専門技術士を養成し,わが国における認知症ケア技術の向上ならびに保健・福祉に貢献することを目的とする.
- 第 2 条
- 日本認知症ケア学会(以下,本学会)は,前条の目的を達成するため,認知症ケアに関する専門士制度を設け本学会認知症ケア専門士(以下,専門士)ならびに本学会認知症ケア上級専門士(以下,上級専門士)を認定する.
- 第 3 条
- 本制度の維持と運営のために認定委員会を設け,専門士ならびに上級専門士を審議し,かつ認定するための規則を定める.なお,上級専門士については,別途認知症ケア上級専門士制度規則を定めるものとする.
第2章 専門士の資格
- 第 4 条
- 専門士は,次の各項の条件をすべて満たさなければならない.
- 認知症ケアに関連する施設,団体,機関等において試験実施年の3 月31 日より過去10年間において3 年以上の認知症ケアの実務経験(教育・研究・診療を含む)を有する者.
- 認定委員会の専門士認定試験および審査に合格すること.
第3章 認定委員会
- 第 5 条
- 専門士の認定および関連する業務を遂行するために認定委員会を設置する.
- 認定委員会の委員は,本学会理事会が選出し,総会の議決を経て,理事長が委嘱する.
- 認定委員会には委員長1 名,委員若干名をおく.
- 委員長は,委員の互選により選出する.
- 第 6 条
- 委員長は,必要に応じて認定委員会を招集することができる.
- 第 7 条
- 委員の任期は2 年とし,再任を妨げない.
第4章 専門士の認定試験および認定方法
- 第 8 条
- 専門士認定試験は,第1 次認定試験(筆記試験)と第2 次認定試験(論述・面接試験)からなるものとする.
- 第 9 条
- 専門士認定試験の実施にあたっては,別途細則に定める.
- 第 10 条
- 第1次認定試験は,(1)認知症ケアの基礎,(2)認知症ケアの実際Ⅰ:総論,(3)認知症ケアの実際Ⅱ:各論,(4)認知症ケアにおける社会資源,の4分野とする.
- 第 11 条
- 第1次認定試験を希望する者は,次の各項に定める書類を認定委員会に提出しなければならない.
- 認知症ケア専門士認定試験受験申請書(第1次試験)(様式1)
- 認知症ケア実務経験証明書(様式2)
- 第1次試験受験資格確定済証(様式3)
- 第 12 条
- 第1次認定試験の審査結果は,試験後2か月以内に,本学会総会,機関誌「日本認知症ケア学会誌」,本学会ホームページ等において公示する.
- 第 13 条
- 第2次認定試験は,第1次認定試験の合格者(4分野すべてに合格した者.おのおのの分野合格の有効期限は5年)であり,かつ別に定める書類ならびに第2次認定試験審査料を納めた者に対し実施する.
- 第 14 条
- 第2 次認定試験を希望する者は,次の各項に定める書類を認定委員会に提出しなければならない.
- 認知症ケア専門士認定試験受験申請書(第2次試験)(様式4)
- 事例に対する論述用紙(様式5)
- 第 15 条
- 第2次認定試験の審査結果は,試験後2 か月以内に,本学会総会,機関誌「日本認知症ケア学会誌」,本学会ホームページ等において公示する.
- 第 16 条
- 本学会理事長は,第2 次認定試験合格者に対して,理事会の議を経て専門士認定証を交付する.なお,第2 次認定試験合格者は専門士認定証の交付を受ける際に,別に定める専門士認定料を納入しなければならない.
第5章 専門士の資格更新
- 第 17 条
- 専門士の資格は,5 年ごとに更新するものとする.
- 第 18 条
- 専門士の資格更新を行おうとする者は,次の各項に定める書類を最終年度に認定委員会に提出しなければならない.
- 認知症ケア専門士資格更新申請書(様式I)
- 認知症ケア専門士資格更新単位申請書(様式II)
- 認知症ケア専門士参加・発表申請用紙(様式III)
- 認知症ケア専門士施設内研修等修了証明書(様式IV)
第6章 専門士の資格の喪失・取消
- 第 19 条
- 専門士は次の理由により,本学会理事会の議を経て,その資格を喪失する.
- 正当な理由を付して専門士としての資格を辞退したとき.
- 専門士資格更新手続きを故意に経なかったとき.
- 申請書類に虚偽が認められたとき.
- 第 20 条
- 本学会理事長は,専門士としてふさわしくない行為のあった者に対して,認定委員会および理事会の議を経て,専門士の資格を取り消すことができる.
第7章 規則の変更
- 第 21 条
- 本規則を変更する場合は,理事会の議を経て,総会の承認を得るものとする.
第8章 補則
- 第 22 条
- 本規則の施行についての細則は別に定める.
附 則
- 本規則は平成15年11月24日から施行する.
認知症ケア専門士制度規則 施行細則
- 平成19年10月14日 改正
附 則
- 第 1 条
- 日本認知症ケア学会認知症ケア専門士制度規則の施行について,本規則に定められた以外の事項については,次の各項の規定に従う.
- 第 2 条
- 認定委員会の事務は,日本認知症ケア学会事務センターにおいて行う.
- 第 3 条
- 専門士の受験申請の期限は次のとおりとする.
- 専門士の受験申請受付は,第1次認定試験(筆記試験)は,原則として毎年3月中旬,第2次認定試験(論述・面接試験)は8月下旬とする.
- 申請書類は,第1次認定試験においては,正本1通,コピー(A4 サイズに統一)2通の合計3通,第2次認定試験においては,正本1通,コピー(A4 サイズに統一)3通
の合計4通を書留郵便にて,日本認知症ケア学会事務センター「認定委員会」係まで郵送する.
- 第 4 条
- 専門士の試験(筆記,論述・面接)は,当面おのおの年1回とし,原則として,筆記試験は7月上旬,論述・面接試験は11月下旬に実施する.
- 第 5 条
- 第1次認定試験は,次に定める4 分野の筆記試験とする.
- 第1次筆記試験分野:
- 認知症ケアの基礎
- 認知症ケアの実際Ⅰ:総論
- 認知症ケアの実際Ⅱ:各論
- 認知症ケアにおける社会資源
- 第 6 条
- 第2次認定試験は,認定委員会より出題された事例に対する論述および提示されたテーマを基にグループ面接を行い,次に定める5つの条件を審査するものとする.
- 適切なアセスメントの視点を有しているかどうか.
- 認知症を理解しているかどうか.
- 適切な介護計画を立てられるかどうか.
- 制度および社会資源を理解しているかどうか.
- 認知症の人の倫理的課題を理解しているかどうか.
- 第 7 条
- すべての審査は,原則として試験後2 か月以内に終了する.
- 第 8 条
- 専門士の審査料,認定料,更新料は次のとおりとする.
- 審査料 筆記試験: 3,000 円/1分野,面接試験: 8,000 円
- 認定料 15,000 円
- 更新料 10,000 円
- 第 9 条
- 本細則を変更するには,認定委員会の議決により,理事会の承認を得なければならない.